講師の申し込みは、レベル2インストラクター以上であればどの地域の講習会であっても申し込むことができます。講師委託料および交通旅費支給金額の上限につきましては各講習ごとに異なりますので、その都度ご確認ください。以下の点をご了承いただいた上で講習会の講師にお申し込みください。・会場までの移動については、公共交通機関を使用していただきますようお願いいたします。 (私用車でのご移動に関して、往路・帰路等移動途中の事故に対しては責任を負いかねます。)・交通費の計算は、ご自宅の最寄駅から会場の最寄駅までの最適ルートに基づいて計算いたします。・支給上限額を超える交通旅費(交通費・宿泊費)に関しては、各人に差額をご負担いただきます。・宿泊費が設定されている講習会において、ご自宅から通える圏内(当日移動が可能)であれば、宿泊費の支給がない場合があります。・インボイス制度の導入に伴い、適格請求書発行事業者登録の有無により講師委託料にかかる消費税の取扱いが異なります。(詳細は下記の「講師委託料の支払いについて」の項目をご参照ください。
下記の募集中セミナーから詳細ページへアクセスしていただき、講習会の詳細をご確認の上、「応募する」ボタンからお申し込みください。お申込みを受付ましたら、ご登録いただいているメール宛に、申込受付のメールが送信されます。※この時点では講師決定ではありません。
講師選考方法については、原則申込み順で決定いたしますが、講習会によっては経験者および全日程を担当していただける方を優先させていただきます。なお、講師の選考結果についてはメールにてご連絡いたします。選考結果によっては、お断りの連絡となる場合もございますので、予めご了承ください。
・講師委託料(宿泊費・交通費含む)の支払いは、講習会翌月の月末にご指定の口座に入金いたします。 ※講師委託料の10.21%は源泉徴収させていただきます。・【重要】講師委託料における消費税の取り扱いについて2023年10月1日より、消費税の仕入れ税額控除方式として適格請求書保存方式(以後、インボイス制度)が導入されました。これまでは、免税事業者等からの課税仕入れに関する消費税は全額控除となっておりましたが、インボイス制度導入後は認められなくなりました(※1)。つきましては、適格請求書発行事業者登録の有無により消費税の取扱いが異なりますので、下記の消費税の取扱いについてご了承の上、お申込みください。※1 2029年9月30日までは、一定割合が控除可能となる経過措置があります
(A) 適格請求書発行事業者登録の申請をすでに行っている場合 セミナー終了後に、登録番号を記載した適格請求書の発行をお願いいたします。(申請は行ったがまだ登録完了になっていない場合は、申請日をご連絡ください)
(B) 適格請求書発行事業者登録の申請・登録を行う予定がない場合 消費税の納税が新たに発生します。(経過措置により、講師委託料における消費税額の2割分の納税が必要。)納税は当協会が運営委託しております株式会社クレーマージャパンが行い、講師委託料から納税額を差引いた額をお支払いいたします。